第1章 |
名称 |
第1条 |
本連盟は大阪府小学生バドミントン連盟と称する。 |
第2章 |
目的 |
第2条 |
本連盟は大阪府下の小学生のバドミントンの中枢機関となり、
これを統括してバドミントンの健全なる普及振興を図り、
併せて小学生の健康増進および体力向上とスポーツ精神の高揚を
図るとともに相互の親睦に寄与することを目的とする。 |
第3章 |
組織及び会員 |
第3条 |
〔組織〕
本連盟は、大阪府下の小学生と指導員をもって会員とする。
運営については指導員があたる。
指導員とは団体の指導者及び本連盟の理事会で認められた者とする。 |
第4条 |
〔連盟への加入登録〕
本連盟の加入登録は、本連盟所定の用紙にてこれを行う。
また加入登録にあたっては、別に定める会費を同時に納入する。 |
第5条 |
〔登録の有効期間〕
加入登録有効期間は、加入の申し込みを受けた日から、その年度の末日
(原則として毎年3月末日)までとし、毎年度ごとにこれを更新する。
なお、更新の方法は前条の定めるところによる。 |
第4章 |
事業 |
第6条 |
本連盟は第2章の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 競技会の開催
2 技術向上のための研修ならびに講習の実施
3 その他本連盟の目的達成に必要な事業 |
第5章 |
役員 |
第7条 |
本連盟に次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 理事長 1名
4 副理事長 若干名
5 常務理事 若干名
6 理事 若干名
7 監事 2名 |
第8条 |
本連盟は前条の他に理事会の審議を経て総会の承認を受け、
顧問・参与をおくことができる。
顧問。参与は、必要により会長の諮問に応じ、総会・理事会に
出席することができる。 |
第9条 |
会長・副会長は理事会の推挙により統括する。 |
第10条 |
会長は、本連盟を代表し連盟を統括する。 |
第11条 |
副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。 |
第12条 |
理事長・副理事長は、理事の互選により選出する。 |
第13条 |
理事長は、本連盟の活動を統括する。 |
第14条 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故の時はその職務を代行する。 |
第15条 |
常務理事は、総会において承認し、会長がこれを委嘱する。 |
第16条 |
理事は、総会において承認し、会長がこれを委嘱する。 |
第17条 |
監事は、理事会において推挙し、会長が委嘱する。 |
第18条 |
監事は、本連盟の会計及び事業の運営を監査する。 |
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〔役員の任期〕 |
第19条 |
第7条に定める役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
第20条 |
役員の任期が満了となったときでも後任者が就任するまでは
前任者がその職務を行う。 |
第21条 |
役員の欠員が生じ、その補充を必要とするときは所定の手続きを経て
会長がこれを委嘱する。
この場合、後任役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第6章 |
代議員 |
第22条 |
代議員は、各団体の代表者1名とする。 |
第7章 |
会議 |
第23条 |
本連盟の会議は、総会及び理事会とする。なお、会長の命を受け、
常務理事会を開くことができる。 |
第24条 |
総会は、第7条の役員および代議員で組織し、毎年1回会長が召集する。 |
第25条 |
総会の議長は、会長とする。 |
第26条 |
理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。 |
第27条 |
理事会の議長は、互選で選任する。 |
第28条 |
会議は、構成員の過半数の出席を必要とする。(ただし委任状をも含める。) |
第29条 |
会議の議決は、出席の過半数をもって行い、可否同数のときは
議長がこれを決める。 |
第8章 |
経理及び会計 |
第30条 |
〔会計〕
本連盟の経費は、会費・寄付金・その他の収入による。 |
第31条 |
〔会計年度〕
本連盟の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第9章 |
規約の改正 |
第32条 |
本規約の改正は、総会の議決を経て、これを改正できる。 |
第33条 |
本連盟の運営に必要なる細則は、理事会においてこれを定める。 |
第10章 |
付則 |
第34条 |
この規約は平成2年4月1日より施行する。 |
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平成2年1月17日 制定
平成5年5月11日 一部改正
平成7年4月25日 一部改正
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